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更新日:2022年1月25日

4-2. 認定申請

4-2-1 認定申請は必ず行わなければならないのですか?

認定を取得すると、「一般社団法人日本損害保険協会認定 損害保険プランナー」(コンサルティングコースの場合は「一般社団法人日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー」)の称号を使用することができ、損保協会ホームページ上の認定取得者検索ページ(外部サイトへリンク)に氏名等が登載されます。
その結果、「より高度な知識を持つ募集人」として消費者からの信頼向上につながるなどのメリットがありますので、申請をおすすめします。(その他にも認定を取得したことによるメリットがあります。「4-2-2 認定を取得するとどのようなメリットがあるのですか?」をご参照ください。)

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4-2-2 認定を取得するとどのようなメリットがあるのですか?

認定取得者には、次のようなメリットがあります。

 専門コース認定取得者(「損害保険プランナー」)

  • 損保協会ホームページ上の認定取得者検索ページ(外部サイトへリンク)に氏名等が登載されます。
  • 認定証を取得できます。(カード型認定証(有償)、PDF型認定証(無償)を用意しています。)
  • 「損害保険プランナー」という称号と、シンボルマークを名刺等に使用できます。

 コンサルティングコース認定取得者(「損害保険トータルプランナー」)

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4-2-3 受験手数料とは別途、認定手数料がかかるのですか?

認定手数料はかかりません。

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4-2-4 認定申請は完了していますが、いつ認定されますか?

認定申請を行った月の末日(募集人・資格情報システムの稼働日)に認定されます。

なお、認定申請の結果は、認定申請を行った月の翌月の初旬に、募集人・資格情報システムに登録しているメールアドレス宛にメールによりご連絡します。

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4-2-5 「コンサルティングコース」の認定が取り消しとなった場合、「専門コース」の認定も取り消されるのでしょうか?

損保一般試験「商品単位」のいずれかの有効期限切れにより、「コンサルティングコース」の認定を取り消された場合であっても、「専門コース」の認定要件を充たしていれば、「専門コース」の認定は取り消されません。

なお、「専門コース」と「コンサルティングコース」の認定有効期限が同日の場合、認定更新申請を行わずに有効期限日を過ぎると、両コースの認定が同時に失効となりますので、ご注意ください。

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4-2-認定の「取消」と「失効」はどう違うのでしょうか?

認定の「取消」とは、「専門コース」または「コンサルティングコース」の認定有効期限内に、代理店登録・募集人届出を廃止したり、損保一般試験の有効期限が切れたりして、認定要件を充たさなくなった場合に、認定が有効でなくなることをいいます。なお、認定が取り消された場合、元の認定の有効期限内に、再度認定要件を充たして所定の手続きを行えば、認定を復活することが可能です。

認定の「失効」とは、「専門コース」または「コンサルティングコース」の認定有効期限が切れて、認定が有効でなくなることをいいます。両コースとも、失効後に再び認定を取得するには、新規試験に合格し、改めて認定要件を充たしたうえで、再度認定申請を行う必要があります。

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4-2-7 認定の有効期限内でも、募集人廃止となった場合や、損保一般試験の所定の単位が更新できなかった場合などには、認定が取り消されるということですが、再度、認定を取得することはできるのですか?

再度、登録・届出をした場合や、更新できなかった損保一般試験の単位に合格した場合などには、認定を復活することができます。
復活認定後の認定日、認定番号、有効期限は、取り消された認定と同じになります。

なお、認定を復活する場合も、復活認定希望者ご本人による復活認定の申請が必要となりますので、ご注意ください。

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4-2-8 定保険代理士で、「コンサルティングコース」への移行認定の申請可能期限を過ぎてしまいましたが、「コンサルティングコース」の新規認定申請には、教育プログラムを受講する必要はありますか

  「コンサルティングコース」教育プログラムの修了者とみなされるため、受講する必要はありません。
移行認定の申請可能期限を経過した後に、「コンサルティングコース」の認定を取得するためには、教育プログラムの修了者と同様、新規試験に合格し、新規認定申請の要件を充たしたうえで、認定申請を行う必要があります。

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4-2-9 「専門コース」試験「法律単位」および同「税務単位」/「コンサルティングコース」試験に合格しました。いつまでに認定申請を行えばよいですか。

「専門コース」の新規認定申請をする場合、認定申請可能期限は、「専門コース」試験「法律単位」および同「税務単位」の合格日から5年6か月後の応当日の属する月の末日です。ただし、「法律単位」と「税務単位」の合格日が異なる場合の認定申請可能期限は、先に合格した単位の合格日から5年6か月後の応当日の属する月の末日です。

「コンサルティングコース」の新規認定申請をする場合の認定申請可能期限も、同様に、「コンサルティングコース」試験の合格日から5年6か月後の応当日の属する月の末日です。

なお、認定申請可能期限は上記のとおりですが、認定要件充足後、速やかに認定申請を行うことをおすすめします。

また、それぞれの認定の更新については、「4-8. 認定更新申請」をご覧ください。

(注)2015 年 1 月に認定保険代理士から移行された方の「専門コース」および「コンサルティングコース」の移行後の有効期限は2019年12月末となっております。有効期限までに認定を更新しなかった場合、認定は失効します。

※更新試験に合格すると、認定要件を充たしていることを条件に、募集人・資格情報システム上で自動的に認定更新申請を行いますので、ご自身による手続きは原則として不要です。