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更新日:2024年1月26日

損害保険代理店登録における登録免許税の納付方法等について

(1)納付方法等

  • 損害保険代理店委託契約を締結予定の損害保険会社(代理申請会社)からの案内に基づき、一般社団法人日本損害保険協会(以下、当協会と言います)からの納付請求に必要な氏名(個人代理店候補は店主名、法人代理店候補は商号)・メールアドレス等を、代理申請会社経由で当協会に連絡します。
  • 当協会は、電子メールにて、お知らせいただいたメールアドレスあてに、納付請求を送信します。
  • 電子メールに記載のお支払い期限日までに、15,000円が着金となるように金融機関から指定の入金用口座にお振込みください。手数料を差し引くなど金額が満たない場合は登録の申請ができません。

 メール例
メール例2


(2)注意事項

  • 入金方法は、銀行振込のみです。
  • 電子メールでご案内する入金用口座への入金をもって、当協会を通じた登録免許税の納付手続きに同意したものとみなさせていただきますので、予めご了承ください。
  • 振込依頼人名は法人代理店候補の場合は法人名、個人代理店候補の場合は個人店主名でお振込みください。
  • 登録免許税に不足がある場合は代理店登録ができません。
  • 経費処理にあたっての証憑としては「当協会からの請求書」と「お振込みの際の明細書」の2点を保存ください。なお、当協会から当局への送金をもって納付完了となり、納税時点は登録申請年月日を予定しております(当協会の口座にお振り込みいただいた時点では納税自体は完了していません)ので、ご留意ください。

(3)ご参考

保険業法第276条に定められる損害保険代理店の登録に際しては、同法第281条に基づき登録免許税(15,000円)の納付が必要です。

同税については、2024年2月1日登録分から、当協会を通じて各地方財務局等に納付することとなります。