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更新日:2024年1月26日

【お知らせ】損害保険代理店登録における登録免許税の電子納付化に伴う運用変更について

損害保険代理店登録を予定している皆様

損害保険代理店の登録申請における登録免許税については、従来、「収入印紙」で納付いただいておりますが、電子納付への移行に伴い、2024年2月1日(木)登録分より払込で納付する運用に変更しますので、お知らせします(当協会に銀行振込で入金いただいた後、当協会から各地方財務局に納付します)。
つきましては、今後、損害保険代理店の登録を予定される日に応じて納付方法が異なることとなりますので、損害保険代理店委託契約を締結予定の損害保険会社(代理申請会社)の案内に従って納付ください。

(1)背景等

保険業法第276条に定められる損害保険代理店の登録に際しては、同法第281条に基づき登録免許税(15,000円)の納付が必要です。
この登録免許税については、現在は「収入印紙」によって納付いただいていますが、昨今の電子化推進の流れ等を踏まえた電子納付への移行に伴い、2024年2月1日(木)登録分から払込で納付する運用に変更します。

(2)納付方法の切り替え時期

2024年1月31日(水)登録分 まで 収入印紙で納付ください。
2024年2月1日(木)登録分から 銀行振込で入金ください。
※2024年2月1日(木)以降、登録免許税の納付は、払込による納付のみとなります。

損害保険代理店登録における登録免許税電子納付にかかる詳細は、日本損害保険協会の公式ホームページをご確認ください。