ここから本文です。
更新日:2025年8月20日
法令等遵守責任者資格制度の概要は下記のとおりです。
改正保険業法(2025年5月30日成立・施行日未定)において、特定大規模乗合損害保険代理店に対して設置が義務付けられる法令等遵守責任者および統括責任者は本資格の取得が必要です。
※特定大規模乗合損害保険代理店の要件は、改正保険業法第294条の4において、内閣府令で定めることが規定されております。資格取得が必要となる対象代理店は現時点で未定のため、今後明らかになり次第、お知らせいたします。
※資格取得の要件の一つである動画教材は今後ご案内いたします。
※資格制度の運用開始時期は、改正保険業法の施行日等が明らかになり次第、お知らせいたします。
※お知らせ内容もご覧ください。
(1)資格取得の要件
・損保大学課程専門コースの有効な認定を取得すること(※)
・動画教材を学習すること(動画教材は今後ご案内予定です)
(※)ただし、2025年12月以降の法律単位(CBT試験)に合格していること。
(2)既に認定取得されている方が法令等遵守責任者資格を取得する場合
・下表のとおり、2025年12月以降の法律単位(CBT試験)の合格が必要です。(2025年11月までの法律単位への合格では、法令等遵守責任者資格としては扱われません。ただし、専門コース・コンサルティングコースの認定としては引き続き有効です)
<法令等遵守責任者資格として有効となるための対応>
認定取得者 |
法令等遵守責任者資格に必要な対応 |
専門コース認定取得者 |
・専門コースの有効な認定を維持 |
コンサルティングコース認定取得者 |
・コンサルティングコースの有効な認定を維持 |
【留意点】
法令等遵守責任者資格として扱われるためには、「2025年12月以降の法律単位(CBT試験)」の合格履歴が必要な点に留意してください。2025年12月以降の専門コース・コンサルティングコースの更新試験は、学習内容が拡充された試験となりますが、更新試験を受験するのみでは法令等遵守責任者資格として扱われません。